今回で労災法は最後です。
ということで、その他もろもろについてです。
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第4章の2:特別加入(1)特別加入者①第1種特別加入(中小事業主等)
・労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託できる者
・家族および事業に従事する者を
包括して加入
②第2種特別加入(一人親方等、特定作業従事者)
・一人親方その他自営業者の構成員の団体であること
・家族および事業に従事する者を
包括して加入
・一部通勤災害なし
③第3種特別加入(海外派遣者)
・国内の派遣元が
継続事業であること
・派遣先が特定事業の場合、代表者としても加入可能
(2)一般労働者との相違点・休業(補償)給付の賃金喪失要件→なし
・給付基礎日額→原則
13階級・事業主からの費用徴収→なし
・一部負担金→なし
・二次健康診断等給付→なし
・ボーナス特別支給金→なし
第5章:不服申立ておよび訴訟・不服申立ての流れ
保険給付に関する決定に不服のある者
↓↓60日以内
↓↓審査請求(文書または口頭)
「労働者災害補償保険審査官」
↓↓60日以内または3箇月を経過しても決定がないとき
↓↓再審査請求(文書のみ)
「労働保険審査会」
↓↓3箇月を経過しても裁決がない時または緊急の必要があるとき
↓↓
訴訟「裁判所」
第6章:雑則(1)保険給付の時効・療養の費用
→療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
・休業(補償)給付
→休日の日ごとにその翌日から2年
・障害(補償)年金、一時金
→治った日の翌日から
5年・障害(補償)年金前払一時金
→治った日の翌日から2年
・障害補償年金差額一時金
→死亡した日の翌日から
5年・遺族(補償)年金、一時金
→死亡した日の翌日から
5年・遺族(補償)年金前払一時金、葬祭料、葬祭給付
→死亡した日の翌日から2年
・介護(補償)給付
→支給事由の生じた月の翌月の初日から2年
・二次健康診断等給付
→一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から2年
(2)保険給付の一時差止め・次の場合、政府は、保険給付の支払を
一時差し止めることができる
①年金たる保険給付の受給権者の定期報告等を
届出、提出しない場合
②労働者、保険給付を受け若しくは受けようとする者
または第三者に対する報告等の命令に従わない場合
③保険給付を受け若しくは受けようとする者に対する
診断命令に従わない場合
第7章:罰則・事業主、労働保険事務組合等に対する罰則
→6月以下の懲役または
30万円以下の罰金
・労働者、保険給付受給者等に対する罰則
→6月以下の懲役または
20万円以下の罰金
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ということで、労災保険方は終了です!!!
次回からは、雇用保険法です。
が、今週は土日とも仕事なのです。
しかも土曜は夜22時まで・・・。
日曜は仕事後に家族(両親&妹)と忘年会・・・。
(年末に河豚を食べに行くのが恒例なのです。)
区切りもよいので土日は更新はお休みかも・・・。
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お仕事をめいっぱいしながらの勉強、続けること自体が難しいこともありますが、さすがですね。
年が明けたら受験年ということで「待ったナシ!」感が高まってくるかもしれませんが、一歩一歩着実に計画をこなしていけばきっと大丈夫です。
社労士試験は地道に頑張る人が報われますから!!