最近さぼり気味?・・・
今回も、前回の続きです。遺族補償一時金などです。
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(10)遺族補償一時金→業務上の事由による死亡当時、
遺族補償年金の受給資格者が
いない場合
・支給額→給付基礎日額の
1000日分
※受給権者が全て失権した場合で、
支給済の遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金の合計額が、
1000日に満たない場合は、その差額
・受給資格者
→遺族補償年金の受給資格のない者または失権、失格した者
労働者の
死亡当時の身分関係で、
①配偶者
②生計を維持していた、子、父母、孫、祖父母
③生計を維持していない、子、父母、孫、祖父母
④兄弟姉妹(生計の維持を問わず)
(11)遺族補償年金前払一時金→遺族補償年金の受給権者が、
まとまった資金が必要な場合に請求できる年金の前払い
・支給限度額
→給付基礎日額の
1000日分
(200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分から受給権者が選択)
・回数
→同一事由に関し
1回限り・請求
→原則は、遺族補償年金の請求と同時
→例外で、支給決定の通知のあった日の翌日から起算して
1年を経過する日まで
※例外の場合の支給時期は、請求が行われた後の最初の奇数月
※
若年停止対象者も前払一時金は請求できる
・遺族補償年金の支給停止
→毎月支給される額の合計が、前払い一時金の額に達するまで
(1年経過後は5%の単利で割り引いた額)
・時効→2年
限度額以外は障害補償年金前払一時金と共通してますね(12)受給資格の失格・次の者は遺族補償年金、遺族補償一時金の受給資格者としない
(受給権者である者は受給権が消滅)
→労働者を
故意に死亡させた者
→先順位または同順位の遺族を故意に死亡させた者
→受給資格者、受給資格者となるべき者を故意に死亡させた者
(13)葬祭料・要件→業務災害により死亡した際
・受給者→葬祭を行う者(請求)
・支給額→①②の
高い方①
315,000円+給付基礎日額の
30日分
②給付基礎日額の
60日分
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今回で、業務災害における保険給付はおしまいです。
5回に分けてやってきました。
次回は、
通勤災害に関する保険給付、二次健康診断等給付かな。
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