労働安全衛生法もあと2回(予定)となりました。
今回は健康の保持増進についてです。
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第7章:健康の保持増進のための措置(1)作業環境測定およびその結果の評価等○作業環境測定
・事業者は、有害な業務を行う
屋内作業場その他で
必要な
作業環境測定を行い、
結果を記録しなければならない
・作業環境測定は、厚生労働大臣の定める
作業環境測定基準に従わなければならない
○結果の評価、適切な措置
・事業者は、
作業環境測定の結果の評価に基づき、
労働者の健康保持に必要があると認められるときは、
適切な措置を講じなければならない
・作業環境測定結果の評価を行うに当たり、厚生労働大臣の定める
作業環境評価基準に従わなければならない
・作業環境測定の結果の評価を行ったときは、
その
結果を記録しておかなければならない
○記録期間(測定結果と評価結果)
・原則→
3年間保存・放射線の測定→5年間
・粉じん→7年間(測定結果、評価結果とも)
・特定化学物質のうちクロム酸等→30年間(測定結果、評価結果とも)
・石綿(アスベスト)→40年間(測定結果、評価結果とも)
(2)作業時間の制限・
潜水業務、
高圧室内業務に従事させる労働者について
厚生労働省令で定める
作業時間についての基準に違反して
当該業務に従事させてはならない
(3)健康診断○一般健康診断
・雇入れ時
→
常時使用する労働者を雇入れるとき
・定期
→
1年以内ごとに1回(かくたん検査あり)
(坑内労働、深夜労働等の特別業務従事者は、
6月以内ごとに1回)
・海外派遣(腹部画像検査あり)
→本邦外の地域に
6月以上派遣しようとするとき
→本邦外の地域に
6月以上派遣した労働者を
本邦の地域に内における業務に就かせるとき
要は、海外に行く前と戻ってきた後ですね・結核
→結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、
その後おおむね6月後・検便
→食堂や給食の業務に従事する労働者に対し、
雇入れの際、
配置替えの際高校の文化祭で飲食店をするときに検便しました○特殊健康診断
(射線業務等に係る健康診断
・事業者は、
放射線業務等に常時従事する労働者に対し、
雇入れの際、配置替えの際、および
「定期」に、
特別項目(放射線業務:皮膚の検査等)についての
健康診断を行わなければならない
※「定期」とは?
・放射線業務
→6月以内ごとに1回(一定項目については3月に1回)
・高圧室内業務、潜水業務
・有機溶剤を取り扱う業務
→6月以内ごとに1回
・特定化学物質、石綿、製造等禁止物質を取り扱う業務
・鉛業務
→6月以内ごとに1回(一定項目については1年に1回)
・四アルキル鉛等業務
→
3月以内に1回
∋科医師による健康診断
・事業者は、
塩酸等その他歯またはその支持組織に有害な物の
ガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
に常時する労働者に対し、
雇入れの際、配置替えの際、
6月以内ごとに1回、定期に
歯科医師による健康診断をおこなわなければならない
○自発的健康診断および面接指導
・自発的健康診断
→
6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、
各自定期健康診断を受診して、この結果を証明する書面を
受診した日から
3月以内に事業者へ提出することができる
・面接指導
→1週間当たり40時間を越えての労働時間が
1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められた労働者は、
申出により、
医師による面接指導を、
遅滞なく、行わなければならない
(4)病者の就業禁止・事業者は、
伝染性の疾病その他、
厚生労働省令で定めるもの(※)にかかった労働者について、
厚生労働省令で定めるところにより、
就業を禁止しなければならない
・就業を禁止しようとするときは、あらかじめ
産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない
(※)
”惰播舛僂里それのある伝染性の疾病にかかった者
(伝染予防の措置をした場合を除く)
⊃澗 ⊃嫗 肺等の疾病で
労働のため病勢が増悪するおそれのあるものにかかった者
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今回はここまでです。
次回は労働安全衛生法のラスト、その他の規制についてです。
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