今回は、障害補償給付についてです。
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(6)障害補償給付○種類
・
障害補償年金(障害等級1〜7級)
⇒年金として年6回に分割して支給
・
障害補償一時金(障害等級8〜14級)
⇒一時金として(一括で)支給
○障害等級の決定
・原則
→障害等級表に基づいて、障害等級を決定する
・
準用→障害等級表に該当しない障害は、
障害等級表にある障害に準じて、障害等級を決定する
・
併合→同一の事由による障害が2以上残ったとき、
最も重い障害を、障害等級とする
※併合繰上げ
13級以上の障害が2以上:重い等級を
1級繰上げ
8級以上の障害が2以上:重い等級を
2級繰上げ
3級以上の障害が2以上:重い等級を
3級繰上げ
<例外>
9級と13級の組み合わせの場合は、第8級ではなく、
9級と13級の合算額の支給となる
・
加重→すでに障害を持つ者(業務上、外問わず)が、
業務災害により
同一部位について障害を重くした場合、
加重分として支給される
峅箪伝亜年金→加重後:年金」の場合
⇒加重後の年金額−加重前の年金額
(加重前の年金と2本立となる)
◆峅箪伝亜О貉金→加重後:一時金」
⇒加重後の一時金−加重前の一時金
「加重前:一時金→加重後:年金」
⇒加重後の年金−加重前の一時金の
25分の1(年金の受給平均期間を25年として換算)
・変更
→障害補償年金を受給する労働者の障害の程度が、
自然的経過により増進または軽減した場合、
新たな障害等級に該当する障害補償給付が支給される
※ただし、
障害補償一時金を受けた場合、変更による給付は支給されないまだ悪くなりそうなら一時金は請求しないほうが良いのかな?(7)障害補償年金前払一時金→障害補償年金の受給権者が、
まとまった資金が必要な場合に請求できる年金の前払い
・支給限度額
→給付基礎日額の
1340日分(1級の場合)
・回数
→同一事由に関し
1回限り・請求
→原則は、障害補償年金の請求と同時
→例外で、支給決定の通知のあった日の翌日から起算して
1年を経過する日まで
※例外の場合の支給時期は、請求が行われた後の最初の奇数月
・障害補償年金の支給停止
→毎月支給される額の合計が、前払い一時金の額に達するまで
(1年経過後は5%の単利で割り引いた額)
・時効→2年
(8)障害補償差額一時金→障害等級に応じて定められた額を受給する前に
受給者が死亡した場合、その差額が一定の遺族に支給される
※障害等級に応じて定められた額=障害補償前払い一時金の最高額
・受給資格者、受給権者(順に)
生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
・時効→5年
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今回はここまでです。
次回は、遺族補償給付です。
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