昨日、今日と本業がトラブル続きです・・・_Orz_。
さてと、今回は、遺族補償年金についてです。
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(9)遺族補償年金→業務上の事由による死亡当時、
遺族補償年金の受給資格者が
いる場合
・受給資格者(最先順位者が受給資格者)
→
生計を維持していた労働者の
’朸者(夫の場合60歳以上または障害等級5級以上)
∋辧複隠減佛度末までの間または障害等級5級以上)
I稱譟複僑虻舒幣紊泙燭肋祿嘉級5級以上)
ぢ后複隠減佛度末までの間または障害等級5級以上)
チ追稱譟複僑虻舒幣紊泙燭肋祿嘉級5級以上)
Ψ残鏤佶紂複僑虻舒幣紂殖隠減佛度末または障害等級5級以上)
〜以下は、
若年停止対象者〜
(60歳に達する月までは支給停止)
夫(55歳以上60歳未満)
父母(55歳以上60歳未満)
祖父母(55歳以上60歳未満)
兄弟姉妹(55歳以上60歳未満)
※
胎児も生計を維持していた子となるが生まれたときから受給資格者となる
・
転給→受給権者(最先順位者)が失権しても、
次順位者が最先順位者となり受給権者となること
※死亡当時の受給資格者が全員失権するまで支給される
・支給額
→受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の
合計の人数により決まる
。運諭Т霑探詆嫺額の
153日分
(55歳以上の妻または障害の状態の妻は
175日分)
■何諭Т霑探詆嫺額の
201日分
3人:基礎給付日額の
223日分
ぃ歓涌幣紂Т霑探詆嫺額の
245日分
・年金額の改定
→遺族の数に増減が生じた月の翌日から改定となる
(減:失権、増:支給停止の解除)
・支給停止
→1年以上所在が明らかでない者
(所在が明らかになれば、いつでも解除申請可)
→若年停止対象者
→遺族補償年金前払一時金の額に達するまで
・
失権(受給権の消滅)
→死亡
→婚姻(内縁を含む)
→養子となったとき、離縁となったとき
→子、孫、兄弟姉妹が18歳年度末(18歳以後の3月31日に達したとき)
→障害にあった受給権者の障害の状態が無くなったとき
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次回は、遺族補償一時金(など?)ですね。
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